itcareer40.jpつみたて投資枠子どものNISA
新NISAでETFを積み立てていて、2027年から子どももNISAを使えると聞いたとき、まず分からないのは、子ども名義でも同じETFを買えるのかどうかです。成長投資枠は使えるのか、必要になったときにお金を引き出せるのかも、気になるところです。
2027年1月以降、0〜17歳が使えるのは「つみたて投資枠」だけです。年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円。投資できる商品は18歳以上のつみたて投資枠と同じで、ETFは、2026年9月30日時点では対象の11本に限られます。
| 項目 | 0〜17歳(2027年1月以降) | 18歳以上 |
|---|---|---|
| 使える枠 | つみたて投資枠だけ | つみたて投資枠と成長投資枠 |
| 年間投資枠 | 60万円 | つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 | 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) |
| 投資できる商品 | 18歳以上のつみたて投資枠と同じ | つみたて投資枠は一定の投資信託、成長投資枠は上場株式・投資信託等 |
| 払出し | 12歳以降、一定の要件の下でできる | 制限なし |
| 18歳になると | 成人後のつみたて投資枠へ自動的に移行 | ― |
子どもと大人では、枠の大きさだけでなく、使える枠と払い出しの条件が違います。一方、つみたて投資枠の対象商品は共通です。
子どもの分でもETFを買えるのかと思って調べ始めましたが、東証に上場しているETFで対象になっているのは9本でした。成長投資枠で買えるETFがそのまま使えるわけではない点が、いちばん意外でした。
子どものつみたて投資枠の対象
0〜17歳
2027年1月以降
年間投資枠(0〜17歳)
60万円
非課税保有限度額(0〜17歳)
600万円
つみたて投資枠の対象ETF
11本
2026年9月30日時点
子どものNISAは、いつから使えるのか
2027年1月以降、0〜17歳もNISAのつみたて投資枠を使えるようになります。
令和8年度税制改正で、つみたて投資枠の年齢要件が撤廃されました。これまで18歳以上が対象だったつみたて投資枠を、子どもも使えるようにする改正です。
財務省の資料では、制度を拡充する目的として、大学進学等、成人後のライフイベントに伴う必要資金を備えられるようにすることが挙げられています。
- 開始時期は2027年1月以降です。
- 対象は0〜17歳です。
- 使えるのはつみたて投資枠です。
参照:財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)、金融庁 アクセスFSA「『令和8年度税制改正の大綱』の概要 ー金融庁関係の主要項目についてー」(2026年2月号)
何歳から何歳までが、子どもの枠になるのか
0歳から17歳までが子どものつみたて投資枠の対象で、18歳以上は成人のNISAになります。
子どものNISAの口座名義人は、子ども本人です。
制度上の年齢区分は次のとおりです。
- 0〜17歳:子どものつみたて投資枠
- 18歳以上:成人のつみたて投資枠・成長投資枠
また、財務省の資料では、払い出しに関する申出を行う人を親権者等(口座管理者)としています。口座名義人と、払い出しの手続きを行う人は区別されています。
参照:財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)、金融庁「令和8(2026)年度税制改正について -税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-」(2025年12月)、金融庁 アクセスFSA「『令和8年度税制改正の大綱』の概要 ー金融庁関係の主要項目についてー」(2026年2月号)
1年にいくら、合計いくらまで投資できるのか
子どものつみたて投資枠は年間60万円、非課税保有限度額は600万円です。
年間投資枠は、1年間に投資できる金額の上限です。
18歳以上のNISAと並べると、次の違いがあります。
- 0〜17歳
- 年間投資枠:60万円
- 非課税保有限度額:600万円
- 18歳以上
- つみたて投資枠:年間120万円
- 成長投資枠:年間240万円
- 非課税保有限度額:1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
子どもの枠は、成人のつみたて投資枠と比べて年間投資枠が小さく設定されています。また、600万円は年間の上限ではなく、非課税保有限度額です。
参照:財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)
子どものNISAで、成長投資枠は使えるのか
0〜17歳は成長投資枠を使えず、つみたて投資枠だけを利用できます。
金融庁と財務省の資料では、成長投資枠の対象年齢は18歳以上です。子どもにもつみたて投資枠は開放されますが、成長投資枠まで利用できるわけではありません。
投資できる商品にも違いが生じます。
- 個別の上場株式(個別株)は、子どものNISAでは買えません。
- つみたて投資枠の対象ではないETFも、子どものNISAでは買えません。
- つみたて投資枠の対象になっている商品に限られます。
親が成長投資枠で保有しているETFでも、そのETFがつみたて投資枠の対象でなければ、子どものNISAでは購入できないという違いがあります。
参照:財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)、金融庁「令和8(2026)年度税制改正について -税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-」(2025年12月)
子どものNISAで、ETFは買えるのか
つみたて投資枠の対象になっているETFであれば、子どものNISAでも購入できます。
財務省の資料では、子どもの投資対象商品は18歳以上のつみたて投資枠と同じです。したがって、ETFもすべてが対象になるわけではなく、つみたて投資枠の対象として届け出られているものに限られます。
金融庁が公表した2026年9月30日時点の一覧では、対象ETFは11本です。
- 投資先が国内のETF:5本
- 投資先が海外のETF:6本
- このうち東証に上場しているETF:9本
東証に上場している9本の銘柄コードは、1305・1320・632A・1599・2017・1554・1680・1547・1681です。
残る2本は、東証上場銘柄一覧に名前が無いETFです。つまり、子どものNISAでETFに投資すること自体はできますが、東証に上場しているETFの中で対象になるものは限られています。
参照:財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)、金融庁 つみたて投資枠対象商品届出一覧(対象資産別)(2026年9月30日)、金融庁 つみたて投資枠対象商品の概要について(2026年9月30日)、日本取引所グループ 東証上場銘柄一覧(2026年9月30日)
ETFは、どうやって買うのか
子どものつみたて投資枠でも、契約に基づき、定期かつ継続的な方法でETFに投資します。
財務省の資料の表では、投資の方法は0〜17歳も18歳以上のつみたて投資枠も同じで、『契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資』と書かれています。
また、つみたて投資枠の対象となるETFには、商品自体にも条件があります。
- 指定されたインデックスに連動する一定のETFであること。
- ETFの売買手数料が1.25%以下であること。
- 国内取引所のETFは、円滑な流通のための措置が講じられているとして取引所が指定するものであること。
- 海外取引所のETFは、資産残高1兆円以上であること。
インデックスは、ETFが連動する対象の指数です。対象ETFには、こうした指数や取引所、手数料などの条件が設けられています。
参照:財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)、金融庁「NISAを利用する皆さまへ」(2024年6月)、金融庁「令和9(2027)年度 税制改正要望について」(2026年8月)
対象のETFは、これから増えるのか
指定指数の追加は示されていますが、今後の対象ETFの本数が増えると決まったわけではありません。
令和8年度税制改正の大綱では、つみたて投資枠の指定指数に、次の指数を追加することが示されました。
- 読売株価指数(読売333)
- JPXプライム150指数
2026年9月30日時点の金融庁の対象商品一覧には、JPXプライム150指数に連動するETFとして、2017(iFreeETF JPXプライム150)があります。
一方、金融庁は2026年8月の令和9年度税制改正要望で、指定指数に連動しないETFについて『現状、要件未整備』としています。ETF市場の環境整備などを踏まえ、対象とすべきETFの要件を整備するよう求めています。
ただし、これは税制改正の要望であり、決まった制度変更ではありません。
参照:金融庁 アクセスFSA「『令和8年度税制改正の大綱』の概要 ー金融庁関係の主要項目についてー」(2026年2月号)、金融庁「令和9(2027)年度 税制改正要望について」(2026年8月)、金融庁 つみたて投資枠対象商品届出一覧(対象資産別)(2026年9月30日)、日本取引所グループ 東証上場銘柄一覧(2026年9月30日)
子どものNISAのお金は、いつ引き出せるのか
12歳以降、子どもの同意を得るなど一定の要件を満たした場合に、払い出しができます。
子どものNISAでは、成人のNISAと異なり、払い出しに年齢の条件があります。財務省の資料では、12歳以降に子どもの同意を得た場合にのみ、親権者等による払い出しを可能としています。
年齢による扱いは次のように分かれます。
- 12歳より前:払い出しはできません。
- 12歳以降:子どもの同意など、一定の要件を満たすと払い出せます。
12歳になれば、親が自由に引き出せるという制度ではありません。子ども本人の同意に加えて、資金の使途についても条件が設けられています。
参照:財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)、金融庁 アクセスFSA「『令和8年度税制改正の大綱』の概要 ー金融庁関係の主要項目についてー」(2026年2月号)
引き出すときには、何が必要なのか
子どものために使う資金であることと、子どもが払い出しに同意したことを示す書面などが必要です。
財務省の資料では、親権者等(口座管理者)が金融機関に申出書を提出する仕組みとされています。子ども本人の同意を得るだけで、手続きが完了するものではありません。
資料に記載された要件は次のとおりです。
- 資金の使途が子どものためのものであること。
- 子どもが払い出しに同意したことを示す書面があること。
- 親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出すること。
このため、親権者が手続きを行う場合でも、子どものための資金という条件と、子ども本人の同意が必要になります。
参照:財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)
18歳になったら、口座はどうなるのか
18歳になると、特段の手続きなしに成人後のつみたて投資枠へ自動的に移行します。
金融庁の資料では、口座名義人である子どもが18歳に達した際、成人後のつみたて投資枠へ自動的に移行する仕組みが示されています。
制度上の扱いは次のとおりです。
- 18歳になると成人後のつみたて投資枠へ移行します。
- 移行のための特段の手続きは必要ありません。
- 非課税期間は無期限です。
子どものために設けられたつみたて投資枠は、18歳になった時点で成人後のつみたて投資枠につながります。ジュニアNISAで必要だったロールオーバーのような手続きは、ここでは求められていません。
参照:財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)、金融庁 アクセスFSA「『令和8年度税制改正の大綱』の概要 ー金融庁関係の主要項目についてー」(2026年2月号)
ジュニアNISAとは、何が違うのか
ジュニアNISAと新しい子どものつみたて投資枠では、投資額、払い出し条件、非課税期間、成人後の扱いが異なります。
ジュニアNISAは、2016年から2023年まで口座を開設できた制度です。未成年者名義で非課税投資ができる点は共通していますが、制度の中身は同じではありません。
| 項目 | ジュニアNISA | 2027年からの子どものつみたて投資枠 |
|---|---|---|
| 口座を開ける時期 | 2016年から2023年まで(新規の開設は2023年末で終了) | 2027年1月以降 |
| 枠の大きさ | 年80万円・最大400万円 | 年間投資枠60万円・非課税保有限度額600万円 |
| 払出し | 原則18歳までできない | 12歳以降、一定の要件の下でできる |
| 非課税で持てる期間 | 5年間(続けるにはロールオーバーの手続き) | 無期限 |
| 18歳になると | ― | 成人後のつみたて投資枠へ自動的に移行 |
ジュニアNISAは利用実績が乏しかったことから、2023年末で新規の口座開設が終了しました。新しい制度では、12歳以降の一定条件での払い出しと、成人後のつみたて投資枠への自動移行が設けられています。
参照:財務省「ジュニアNISA制度の概要」(2026年10月8日取得)、金融庁 アクセスFSA「『令和8年度税制改正の大綱』の概要 ー金融庁関係の主要項目についてー」(2026年2月号)
子どものNISAを使う前に、確かめる順
子どものNISAで確かめるのは、開始時期と年齢、使える枠、枠の大きさ、ETFが対象か、払い出しの条件、18歳以降の扱いの6つです。
制度の条件を確認する順番は次のとおりです。
- 開始時期と年齢:2027年1月以降で、子どもが0〜17歳であるかを確認します。
- 使える投資枠:子どもが利用できるのは、つみたて投資枠だけです。
- 枠の大きさ:年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。
- ETFの対象:投資したいETFが、金融庁のつみたて投資枠対象商品一覧に載っているかを確かめます。
- 払い出しの条件:12歳より前は払い出せず、12歳以降も子どもの同意などの要件があります。
- 18歳以降の扱い:特段の手続きなしに、成人後のつみたて投資枠へ自動的に移行します。
子どものNISAでETFを購入できるかどうかは、成人の成長投資枠で買えるかではなく、つみたて投資枠の対象商品かどうかで決まります。払い出しと成人後の移行についても、成人のNISAとは異なる条件があります。
参照:財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)、金融庁 アクセスFSA「『令和8年度税制改正の大綱』の概要 ー金融庁関係の主要項目についてー」(2026年2月号)、金融庁 つみたて投資枠対象商品届出一覧(対象資産別)(2026年9月30日)
この記事で言えないこと
- どの金融機関でどのETFを子どものつみたて投資枠で積み立てられるかは書いていません。この記事で使った財務省・金融庁の資料に、金融機関ごとの取扱いが載っていないためです。
- 口座の開き方と受付が始まる日は書いていません。この記事で使った資料に、手続きの流れと受付の開始日が載っていないためです。
- 指定指数に連動しないETFの要件を整備する、という金融庁の要望が認められるかどうかは書いていません。まだ要望の段階で、決まっていないためです。
数値の基準日
- 子どものつみたて投資枠(財務省の資料を取得した日)
- 2026年10月8日
- 税制改正大綱の要点(金融庁)
- 2025年12月
- 大綱の解説(金融庁 アクセスFSA)
- 2026年2月号
- 令和9年度の税制改正要望(金融庁)
- 2026年8月
- つみたて投資枠の対象商品一覧(金融庁)
- 2026年9月30日
- 銘柄コード(東証上場銘柄一覧)
- 2026年9月30日
次に読む
つみたて投資枠の対象ETFの名前と運用会社、対象になる条件は、NISAのつみたて投資枠の対象ETFは11本|金融庁の一覧と、対象になる条件にまとめています。同じ日経225に連動する2本のうち、つみたて投資枠の対象が1320だけである点は、1320と1321の違い|同じ日経225連動でも、つみたて投資枠の対象は1320だけで扱っています。
出典
- 財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年~)」(2026年10月8日取得)
- 金融庁「令和8(2026)年度税制改正について -税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-」(2025年12月)
- 金融庁 アクセスFSA「『令和8年度税制改正の大綱』の概要 ー金融庁関係の主要項目についてー」(2026年2月号)
- 金融庁「令和9(2027)年度 税制改正要望について」(2026年8月)
- 金融庁 つみたて投資枠対象商品届出一覧(対象資産別)(2026年9月30日)
- 金融庁 つみたて投資枠対象商品の概要について(2026年9月30日)
- 金融庁「NISAを利用する皆さまへ」(2024年6月)
- 財務省「ジュニアNISA制度の概要」(2026年10月8日取得)
- 日本取引所グループ 東証上場銘柄一覧(2026年9月30日)

